最高裁判所第二小法廷 昭和24(オ)279 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人提出の上告理由について。
所論は結局事実審たる原審の自由裁量に属する証拠の取捨、判断及び事実の認定
を攻撃するに帰着するのであつて上告の適法な理由とすることはできない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、主文のとおり判決する。右は、
全裁判官一致の意見である。
最高裁判所第二小法廷
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判長裁判官霜山精一は出張につき署名押印することができない。
裁判官 栗 山 茂
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